健康増進法に基づく栄養表示基準制度で、特定の成分を対象に、
基準を満たさない場合の「強調表示」を禁止しているほか、
薬事法では「医薬品」以外のいわゆる「食品」において「医薬品的な効能効果」を
「標ぼうする」ことを禁止しています。
例をだせば、「これで癌が治る!!!」とか1日で10キロ減とかですね。
あまり続けていると販売停止処分になってしまいます。
食品表示は慎重に決めて欲しいものです。
健康増進法に基づく栄養表示基準制度で、特定の成分を対象に、
基準を満たさない場合の「強調表示」を禁止しているほか、
薬事法では「医薬品」以外のいわゆる「食品」において「医薬品的な効能効果」を
「標ぼうする」ことを禁止しています。
例をだせば、「これで癌が治る!!!」とか1日で10キロ減とかですね。
あまり続けていると販売停止処分になってしまいます。
食品表示は慎重に決めて欲しいものです。